野鳥は 『鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律』で保護されており、許可を受けずに捕獲はできません。もし、愛がん用として捕獲や飼養を行なう場合は、必ず許可・登録を受ける必要があります。 許可を受けずに、捕獲・飼養した場合には『鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律』 (改正法)平成15年4月16日施行により罰せられます。
1)現在、愛がん用として飼養できる野鳥は、ホオジロ、メジロの2種類のみです。 (その他の野鳥は飼養も捕獲することもできません。 2)愛がん用として飼養できる羽数は、種類にかかわらず同一世帯内につき1羽のみです。 3)メジロ、ホオジロを捕獲するには、知事の許可が必要です。 ・申請する本人も含めて、同一世帯内に現に飼養している人がいないこと。 ・過去5年以内に愛がん飼養の目的で捕獲許可を受けたり、 捕獲を依頼したことがないこと。 ・3月から7月は繁殖期のため、許可できません。 ・かすみ網を使用することは禁止です。 ・捕獲できる場所は県内の一つの市町村内に限ります。(捕獲禁止区域があります) ・未成年者には許可できません。 4)メジロ、ホオジロを飼養するには、市町村に登録が必要です。 ・許可を受け捕獲した野鳥は、30日以内に居住地の市町村で飼養登録を行い、 規定の足環を装着しなければなりません。 ・許可を受け現に飼養登録されている野鳥を他の方から譲り受け飼養する場合は、 鳥獣登録票とともにその鳥を譲り受けた方は、譲り受けた日から2週間以内に、 居住地の市町村に飼養登録を行なわなければなりません。 5)飼養登録について ・飼養登録機関は1年間です。1年後には登録の更新を行なう必要があります。 ・飼養の登録を行なった鳥に装着された足環は取り外してはいけません。 ・飼養登録票を他人に使用(貸す)させたりすることは禁止されています。 ・使用登録機関中に逃げたり、死んだり、放鳥、又は飼養をやめた場合は、 飼養登録票を行なっている市町村に、飼養登録票ならびに足環を返納すること。 ・飼養登録の更新は、同じ鳥に限ります。 6)違反捕獲鳥獣の譲渡禁止 ・『鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律』に違反して捕獲された鳥獣は、 これを譲り渡したり、譲り受けたり、販売したり、加工してはいけません。 ・本人に飼養する意志はなくても、他の方から捕獲を頼まれて捕獲した場合でも、 必ず一旦は捕獲した方が飼養登録を行なわなければなりません。
私たち三重県・野生鳥獣救護ボランティアでは、傷病鳥獣の介護、自然復帰までのリハビリ飼養の申請をして、ボランティア会員に限り許可を受けています。 野生動物の世話をしたい方は、ぜひボランティアに参加してください。(会費無料です)
鳥獣保護及狩猟ニ関スル法施行細則 三重県傷病野生鳥獣救護実施要領 第9次鳥獣保護事業計画書 三重県<平成14年〜平成19年度> |
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